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証拠の正当性について(3)
投稿者 ・・・・・ さん


はじめて書き込みさせていただきます。結婚5年目の男です。
先日妻の浮気が発覚しました。私がその事実を知っていることはまだ妻には伝えていません。
離婚を考えて、妻にも不倫相手にも慰謝料を請求しようと思っています。
裁判になった場合のことも考えて証拠がほしいのですが、その証拠について質問があります。
どうやら私が留守の間に家に連れ込んでいるらしく、その証拠が欲しいのですが、あるHPで、

「盗聴自体が犯罪行為なので法にふれるものを証拠と認められないから、
盗聴テープは証拠として裁判所への提出は出来ない。」

ということをいわれていたのですが、自宅にビデオカメラを設置して撮ったビデオテープは
証拠として認められるものなんでしょうか?盗聴(盗撮)とされてしまうんでしょうか?
また、以前に同様の書き込みもあったのですが、妻の携帯の受信メールを転送して記録として残した場合、
プライバシーの侵害などの問題に発展することはないのでしょうか?


投稿者 ・・・・・ さん

「盗聴自体が犯罪行為なので法にふれるものを証拠と認められないから、
盗聴テープは証拠として裁判所への提出は出来ない。」

ご自宅に設置なさる場合には何ら法には触れません。
防犯用としての用途さえあるのですから。
証拠価値としては裁判でも使いようによっては使えるでしょう。
ただし、
・盗聴記録は文章化しなくてはならない。
・ビデオ撮影はアングルが限られる上に裁判でもアウトプットしたものを用いなくてはならない。
と言う克服せねばならぬ短所も併せ持つものです。
これらは裁判での提出を前提としたもので、自供を得るには十分すぎるほどの材料になるものかと。
実際にやってみるとかなりいろいろな障害が出てきます。
バッテリーやテープの制限、ピンぼけ、作動音。
録音の場合はタイマーセットするのもよいでしょうしVTRはカラーピンホールカメラですとピントは関係なくなります。

夫婦間のプライバシーについてはいろいろと取り方もあるようですが、不貞行為が明らかであればプライバシーの侵害は逃げ口上でしかありません。
事実確認については配偶者として当然の権利ではないでしょうか。


投稿者 ・・・・・ さん

・・・・・さんありがとうございました。
時間が経つにつれて、浮気をされる理由はこちらにもないわけではないと考えるようになり、
(私が浮気をしたり、浮気を考えたり、ということは一切ありません。
気持ちとか考え方のズレ・・というものでしょうか。ちょっとしたことです。)
だからこそこれくらいの苦労はしなければ・・・とも思います。
ただ妻のやったことは私にとっては許されることではないので・・。
少し時間をかけて最良の方法で行動を起こしたいと思います。


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